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宅地建物取引業保証協会による弁済とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 宅地建物取引業保証協会(保証協会)並びに弁済業務保証金の制度においては、保証協会に加入している業者は、主たる事務所につき金60万円、その他の事務所につき金30万円の割合による額の合計額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しており(宅建業法64条の9第1項2号)、又右分担金の納付を受けた保証協会では、右納付を受けた額に相当する弁済業務保証金を法務局に供託しています(宅建業法64条の7第1項・2項)。

 宅地建物取引業に関し、保証協会の社員たる業者と取引をしたものが、その取引により生じた債権を有する場合には、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有するものとされています(宅建業法64条の8第1)。つまり業者と取引をした者に損害が生じた場合には、その損害賠償を受けることができるというものです。そして弁済を受ける権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受ける額について、保証協会の認証を受けなければなりません(宅建業法64条の8第2項)。

 認証の申し出を受けると保証協会では、申出に関わる債権の有無及びその額について判断します。審査の中心は、申出人の申出に関わる債権が「宅地建物取引業に関しその取引により生じた債権」か否かの判断が中心になります。この債権が、認証の要件を充たすと判断したときは、保証協会は、申し出にかかる債権につき「いくらについて認証する」旨を明らかに認証します。