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【延納期限と利子税率】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延納期間

(最高)

利子税

(年割合)

T.

不動産等の割

合が75%以

上の場合

 

 

 

イ・動産に係る延納相続税額

10年

6.0%

ロ・不動産等に係る延納相続税額 

 (ハを除く)(うち平成5年4月T日から平成11年3月31日までの軽減措置)

 

20   

 

 

 

4.8

(4.2)

 

ハ.計画伐採立木の割合が

30%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額

 

20

(40)

 

3.6

(3.6)

 

2.

不動産等の割  

合が50%以

上75%未満

の場合

 

 

ニ.動産等に係る延納相続税額

10

6.0

ホ.不動産等に係る延納相続税額

  (ヘおよびトヲ除く)

 

15

5.4

ヘ.緑地保全地区内の土地に係る延納相続税額

 

15

4.8

ト.計画伐採立木の割合が30%以上の場合の計画伐採立木にかかわる延納相続税額

 

20

(40)

3.6

(3.6)

3.

不動産の割合

が50%未満 

の場合

 

       

チ.一般の延納相続税額(リ、ヌおよびルを除く)

 5

 

6.6

 

リ.立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額

 

 5

5.4

ヌ.緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額

 

4.8

ル.計画伐採立木の割合が30%以上50%未満の場合の計画伐採立木にかかわる延納相続税額

 

3.6