|
▲トップページ▼
※平成16年度から以下のように税率(前年度より軽くなりました)が変わりました 不動産売却に伴う諸経費(税金含む) ●不動産譲渡所得税 (不動産保有期間5年以上) 長期譲渡所得金額×20%= 円 【※ 所得税15%・住民税5%】(不動産保有期間5年以下) 短期譲渡所得金額×39%= 円 【※ 所得税30%・住民税9%】●売買契約印紙代 (例)価額 500万円超1000万円以下: 10,000円 価額 1000万円超5000万円以下: 15,000円●売買仲介手数料 (例)1000万円の取引の場合 36万円 ※簡易計算 取引金額×3%+6万 不動産を売却するケースで譲渡するその不動産が居住用であり、その要件に当てはまる場合は3000万円の特別控除の適用を受けられ、3000万円を超える譲渡益の部分に対してだけ課税されます。 ◆課税譲渡所得金額の計算式 課税譲渡所得金額=譲渡価額−取得費−譲渡費用−特別控除
◆譲渡所得の申告手続及び特別控除を受けるための手続 譲渡所得がある場合には翌年の3月15日までに所轄の税務署に申告し税金を納めることになります。この場合の申告書は一般の場合と違い「所得税の確定申告書(分離課税用)」というものを用います。申告用紙は送られてきます。 また居住用財産を売却したときの特例を受ける為には確定申告書に以下の書類を添付して所轄の税務署に提出しなければなりません。 @前に住んでいた住所地の市町村から交付される「除票住民票」で譲渡した日から2ケ月を経過した後に交付を受けたもの A譲渡所得計算明細書 実際上は,これに代えて「譲渡のお尋ね」という書類を添付します。 |