熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(判例要旨)

 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。

 主文

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人らの負担とする。

 理由

上告代理人松田義之の上告理由について

一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

 1 亡宇佐美昇は、第一審判決別紙物件目録二記載の借地権を有する土地上に同一記載の建物(以下「本件建物」という。)を所有し、右建物において妻である幸子らと居住していた。

 2 昇は、昭和五四年二月二四日に死亡し、その相続人は、幸子並びに子である上告人玲子及び同嘉代子の三名である。上告人玲子は昭和五二年に、同嘉代子は同五七年に、それぞれ婚姻し、その後、他所で居住するようになったが、幸子は、本件建物に居住している。

 3 被上告人は、平成五年一〇月二九日、田口武男及び田口智也を連帯債務者として、同人らに対して三〇〇万円を貸し渡し、幸子は、同日、被上告人に対し、右金銭消費貸借契約に係る田口武男らの債務を連帯保証する旨を約した。

 4 本件建物の所有名義人は亡昇のままであったところ、田口武男らの被上告人に対する右債務に基づく支払が遅滞し、その期限の利益が失われたことから、被上告人は、平成七年一〇月一一日、幸子に対し、右連帯保証債務の履行及び本件建物についての相続を原因とする所有権移転登記手続をするよう求めた。

 5 幸子及び上告人らは、平成八年一月五日ころ、本件建物について、幸子はその持分を取得しないものとし、上告人らが持分二分の一ずつの割合で所有権を取得する旨の遺産分割協議を成立させ(以下「本件遺産分割協議」という。)、同日、その旨の所有権移転登記を経由した。

 6 幸子は、被上告人の従業員に対し、右連帯保証債務を分割して長期間にわたって履行する旨を述べていたにもかかわらず、平成八年三月二一日、自己破産の申立てをした。

二 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。そうすると、前記の事実関係の下で、被上告人は本件遺産分割協議を詐害行為として取り消すことができるとした原審の判断は、正当として是認することができる。記録によって認められる本件訴訟の経緯に照らすと、原審が所論の措置を採らなかったことに違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は採用することができない。

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

 

(福田博 河合伸一 北川弘治 亀山継夫)