熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

●配偶者の相続税額 条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

仮例 私はつい先日,働き盛りであった主人をなくしました。会社の重役を長くしていて財テクのほうもかなりやっていたようで残した遺産のほうも軽く五億を超える程です。残されたのは私と子供3人で,うち一人は未成年です。

 遺産総額も大きいため配偶者控除を受けるつもりでおりますが,人の話によると速やかに遺産分割協議を済ませなければならないとのことです。又相続人の中に未成年者がいるときは裁判所の選任した特別代理人にも遺産分割協議に加わってもらわなければならないということも聞きました。いろいろ複雑なことが多そうで,もと重役婦人である熟女未亡人も頭が痛そうです。        

 配偶者の税額軽減を適用すれば

 @配偶者が相続した財産が正味の遺産額×法定相続分まで

A正味の遺産額×法定相続分を超えてもT億6千万円まで

 

配偶者の法定相続分

@配偶者と子が相続人のとき      2分のT

A 〃 と直系尊属が相続人のとき   3分の2

B 〃 と兄弟姉妹が相続人のとき   4分の3

C 〃だけが相続人のとき       1分のT

故に,配偶者だけが相続人のとき、または配偶者の相続分まではいくら遺産を取得しても配偶者には税金はかかりません.

配偶者の税額軽減適用の条件:

遺産分割協議が整っていること。3年以内に遺産分割協議が整わないときは配偶者の税額軽減は受けられない。

 相続人の中に未成年の子がいるとき等は利益相反行為に該当するため,その子のために裁判所が選任した特別代理人を加えた遺産分割協議を行わなければならない.

利益相反行為:当事者間で利益が相反する内容の行為をいい,この場合は,それぞれの利益を守るため,一方が他方を代理したり,ひとりが双方を代理することは禁止される。例えば,親権者が自己の債務の代物弁済として子の財産を提供し,後見人が被後見人から財産を譲り受けたりすることは利益相反行為に該当することになる。禁止に違反して行われた利益相反行為は、無権代理行為となる。

民法第826条・同860条・同57条

利益相反行為に該当するとされた具体例

  1. 親権者と子との間の譲渡行為

未成年の子から親権者に対する債権譲渡。未成年の子の所有不動産を親権者である父に売り渡す行為。

  1. 子の財産の処分

親権者と未成年の子の連帯債務の代物弁済として相手方にその未成年の子の所有不動産を譲渡する行為

  1. 子の財産の用益

親権者が未成年の子に不動産を贈与した後もこれを居住耕作する旨の契約

  1. 親権者の債務について子の保証・担保

親権者が自己の債務の担保として,未成年の子の所有不動産について譲渡担保を設定する行為。親権者が自己の債務の担保として未成年の子の所有不動産に対して抵当権を設定する行為。親権者が第三者の債務につき自ら及び未成年の子を代理して連帯保証するとともに、親権者とその子の共有不動産に抵当権を設定する行為。

  1. 子に債務を負担させる行為

親権者が自己の債務を未成年の子の債務に更改する契約。

  1. 遺産の分割

親権者と未成年の子が共同相続人である場合、及び同一の親権者の親権に服する数人の子が共同相続人である場合において,遺産分割の協議をすることは、利益相反行為にあたる。

利益相反行為に該当しないとされた具体例

  1. 子の財産の処分

親権者が,未成年の子と共有する不動産を,未成年の子に代わって,自己の持分と共に他に売却する行為。

  1. 親権者から子への贈与

未成年の子が親権者から単純に贈与を受けるように,未成年の子に何ら不利益のない行為

  1. 相続の承認・放棄

相続の承認・放棄は特定の相手方のない単純行為であるから利益相反行為でない

  1. 共有持分の放棄

親権者と未成年の子が共有している不動産を親権者が代理人としてその持分を放棄することは,相手方のない単独行為であるから,放棄の結果,親権者に利益になるか否かにかかわらず,利益相反行為にあたらない。

  1. 子に債務を負担させる行為

未成年の子の債務の担保の為に,その未成年の子の所有不動産上にする根抵当権設定及びその登記                   haiguushanosouzokuzeigaku