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●家屋及び建築中の家屋の評価

       家屋評価:その家屋に付されている固定資産税評価額

       

      建築中の:その家屋の費用現価(課税時期までに投下した費用の額を課税時期   

      家屋評価 に引き直した額)の70%相当額により評価

      増築した:  増築に   増築後課税時       増築前の家屋  増築後の家

      家屋評価   要した − 期までの間の ×0.7+ の固定資産税 =屋の相続税  

             費用    償却費相当額       評価額     の評価額

 

 

●家屋の附属設備などの評価

 

    附属設備の評価:家屋と一体となっている電気設備,ガス設備,衛生設備,給排水設備  

            などは家屋の価格に含めて評価する

 

    門、塀等の評価:家屋と一体となっていないので別個に評価する

        

    庭園設備の評価:庭園設備の調達価格×0.7=庭園設備の相続税の評価額          

 

 

    注 調達価格とは課税時期において,その財産をその現況により取得する場合の価    

      格をいう

 

株式の評価     

社債の評価        については省略

投資信託の評価    

ゴルフ会員権の評価