宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
国土交通省告示第100号
第一 売買または交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は,依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係わる代金の額又は当該交換に係わる宅地若しくは建物の価格を次の表の左覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
※消費税がかからなかった時代 ※消費税がかかるようになった時以降
物件価格 |
仲介手数料 |
物件価格 |
仲介手数料 |
200万円以下の金額 200万を超え400万円以下 400万円を超える金額 |
物件価格×100分の5 物件価格×100分の4 物件価格×100分の3 |
200万円以下の金額 200万を超え400万円以下 400万円を超える金額 |
物件価格×100分の5.4 物件価格×100分の4.32 物件価格×100分の3.24 |
第二 売買または交換の代理に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は,第一の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。
【計算例】※消費税がかかるようになった時以降
2000万円の物件の場合
2000万円の内、200万円以下の部分・・・・・・・200万円×100分の5.40=108,000円
200万を超え400万円以下・・・200万円×100分の4.32= 86,400円
400〜2000万円の部分・・・1600万円×100分の3.24=518,400円
合計 712,800円
【簡易計算例】計算式⇒取引価格×100分の3.24+64,800円
2000万円の物件の場合
2000万円×100分の3.24+64,800円=712,800円
第三 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地または建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地または建物の借賃の1ケ月分に相当する金額以内とする。この場合において,居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は,当該媒介の依頼を受けるにあたって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き,借賃の1ケ月分の2分の1に相当する金額以内とする。