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(建築面積の敷地面積に対する割合)

53条  建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。第59条第1項を除き、以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる数値を超えてはならない。

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物

10分の3、10分の4、10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域内の建築物

10分の6

近隣商業地域又は商業地域内の建築物

10分の8

用途地域の指定のない区域内の建築物

10分の7(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては10分の5又は10分の6のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)

《改正》平11087

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項の規定の適用については、第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に掲げる数値に10分の1を加えたものをもつて当該各号に掲げる数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に掲げる数値に10分の2を加えたものをもつて当該各号に掲げる数値とする。

近隣商業地域及び商業地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

4 前3項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。

近隣商業地域及び商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

《改正》平10100

【則】第10条の4

5 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、第3項第1号又は前項第1号の規定を適用する。