◆基礎控除と法定相続人 条文の上をクリックすると根拠条文が見れます
仮例 借金と女は男の甲斐性と豪語して若いときから女癖が悪く、老齢になっても尚、私に隠れて若い女と付き合っていた夫がつい先日ポックリとなくなりました。生前は夫を恨んだことも多々ありましたが,死なれてみると50年前にもなる夫との甘い新婚時代が思い出され寂しさが募る今日この頃です。
夫の相続人の関係図は下記のとおりで私以外の女との間にも子供がいるありさまで人様にはとても見せられないようなものですが,敢えて公表してこれから意思を強くして相続の問題に対処していかねばならないつもりです。最後に夫は遺書を残していませんので指定相続の問題は関係ありません。
法定相続人の数:相続税法第15条2項に規定する相続人の数によれば、相続の放棄をした人があっても相続の放棄をしなかったものとした場合の相続人の数をいう
代襲相続:推定相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し,又は廃除,相続欠格により相続権を失ったときに,その者の子が,その者に代わって相続することをいう。
民法第887条第2項 (例)死亡した相続人に子が3人いた場合は,子供3人が相続人の立場を承継するので法定相続人の数は1人ではなく3人となる。
養子の数:被相続人に2人以上の養子がいるときの法定相続人に含まれる養子の数は昭和63年12月31日以後の相続から次のような制限を受ける。
@被相続人に実子がいる場合 1人
A被相続人に実子がいない場合 2人
図例省略
上記の図例による法定相続人の数は6人(乙.A.C.D.G及び養子1人)
D:被相続人の非嫡出子であるから,もともと実子
G:被相続人の実子の代襲相続人であるから実子
C:相続放棄をしているが,放棄がなかったものとする