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■ 都市計画法の改正(既存宅地制度の廃止)について ■

都市計画法が改正になり、既存宅地制度(法第43条第1項第6号)が廃止となります

(平成12519日公布)

 法施行日以降は既存宅地の確認申請ができなくなりますのでご注意ください。

 廃止の経過措置で法施行日前に既存宅地の確認を受けた土地において行う自己の居住又は業務の用に供する建築物の新築、改築又は用途の変更については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、既存宅地の規定は、なおその効力を有します。

 平成12519日に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が公布され、公布された日から1年以内に施行(平成13518日)されます。

既存宅地の要件】市街化区域が決定された日(昭和46年5月18日)以前から宅地性を認められる土地における建築行為又は開発行為の許可

1.申請地が市街化調整区域が決定される(昭和46年5月18日)以前から引き続き宅地であること

2.申請地が最寄の市街化区域から直線距離で4km以内で、かち申請地を中心として半径250mの区域内に40戸以上の建築物があること

3.申請地は建築基準法上の道路に2m以上接すること

4. 申請地は200u以上であること

質疑応答集

Q 施行日前に既存宅地の確認をAが取り、施行後5年以内にBが自己用建物を建築可能ですか。

A 既存宅地の確認を受けた者と異なる者であっても、自己用であれば建築可能です。

 

Q 既存宅地の確認を受けて建築された工場を、施行日以降第三者が買い受け、自己用住宅が建築できますか。

A 施行日より5年以内は可能です。

 

Q 既存宅地の確認を受けて建築された一般住宅を、施行日以降第三者が買い受け、自己用住宅が建築できますか。

A 用途変更がないので可能です。

 

Q 既存宅地の確認を受けた土地をいくつかに分割して第三者に分譲した場合、新しい所有者が自己用建築物を建築する場合も、経過措置の適用を受けるのでしょうか。

A 経過措置の適用となります。

しかし、土地の分割が区画形質の変更を伴うならば開発行為にあたるので、経過措置の対象外となります。

 

Q 既存宅地の確認を施行日までに受けない場合はどうなるのでしょうか。

A 施行日以降は既存宅地の確認を受けられません。また、経過措置の対象外となります。

 

Q 既存宅地の確認を受けた土地に、施行日以降、アパートが建築できますか。

A アパートは非自己用※の建築物ですので、法施行日前日までに工事着手していなければ経過措置の対象外となります。

ただし、改築前の建物が住宅で、次に掲げる要件に該当する場合には、建築可能です。

予定建築物の容積率が100%以下、または、建築物の床面積の合計が既存宅地制度が廃止されたときの1.5倍以下

予定建築物の高さが10m以下、または、既存宅地制度が廃止されたときと、おおむね同じ高さ

また、従前の用途が住宅以外でも、許可を受けられれば建築可能です。

※「非自己用」とは貸住宅、貸店舗、貸事務所、貸倉庫、貸工場、寮、社宅、分譲住宅、有料老人ホーム等です。