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(土地に関する権利の移転等の許可)

14  規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは改定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これ時価基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

【令】第5条 ・第13

 2   前項の規定は、民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。

【令】第6条

 3   第1項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。