熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

1033条  贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。

 

1034条  遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

1035条  贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。