熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

第109条  

第三者ニ対シテ他人ニ代理権ヲ与ヘタル旨ヲ表示シタル者ハ其代理権ノ範囲内ニ於テ其他人ト第三者トノ間ニ為シタル行為ニ付キ其責ニ任ス

第110条

 代理人カ其権限外ノ行為ヲ為シタル場合ニ於テ第三者カ其権限アリト信スヘキ正当ノ理由ヲ有セシトキハ前条ノ規定ヲ準用ス

第111条

 代理権ハ左ノ事由ニ因リテ消滅ス

本人ノ死亡

代理人ノ死亡、若クハ破産又ハ代理人ガ後見開始ノ審判ヲ受ケタルコト

2   此他委任ニ因ル代理権ハ委任ノ終了ニ因リテ消滅ス

 

第112条

 代理権ノ消滅ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

但第三者カ過失ニ因リテ其事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス

第113条

 代理権ヲ有セサル者カ他人ノ代理人トシテ為シタル契約ハ本人カ其追認ヲ為スニ非サレハ之ニ対シテ其効力ヲ生セス

2 追認又ハ其拒絶ハ相手方ニ対シテ之ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ其相手方ニ対抗スルコトヲ得ス 但相手方カ其事実ヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス