熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

第116条

 追認ハ別段ノ意思表示ナキトキハ契約ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス

但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス