熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

648  受任者ハ特約アルニ非サレハ委任者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス

 

 2   受任者カ報酬ヲ受クヘキ場合ニ於テハ委任履行ノ後ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

但期間ヲ以テ報酬ヲ定メタルトキハ第624条第2項ノ規定ヲ準用ス

 

 3   委任カ受任者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ其履行ノ半途ニ於テ終了シタルトキハ受任者ハ其既ニ為シタル履行ノ割合ニ応シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得