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889条  左に掲げる者は、第887条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。

 

第1

直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

 

第2

兄弟姉妹

 2   第887条第2項の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する。