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差押えの効力)

第46条  差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。

ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。

 2   差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。