熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

トップページ

農地の評価・宅地比準方式による宅地・貸付けられている農地の評価

●農地の評価 

農地は次の4つに区分したそれぞれの評価の方法を定めている

@純農地      倍率方式

A中間農地     倍率方式

B市街地周辺農地  宅地比準方式または倍率方式

C市街地農地    宅地比準方式または倍率方式 

(注)宅地比準方式:その農地が宅地であるとした場合の価格から造成費に相当する金額  

          を控除した金額によって評価する方法(財産評価基準書)   

 

●宅地比準方式による農地評価

 (算式)  

その農地が宅地であるとした  1uあたりの          市街地周辺農地

場合の1uあたりの価格  ―  造成費   ×面積×0.8 =の評価額

                            

    その農地が宅地で   1u当たりの

     あるとした場合の − 造成費   × 面積 =市街地農地の評価額

     1uあたりの価格     

 

●貸付けられている農地の評価

(算式)           

耕作権・永小作権の目的となっている農地評価

 

    その農地の自作 ―耕作権又は永小 = 耕作権、永小作権の目的となってい          

    地としての価格  権の価格      る農地の相続税の評価額

                              

 

 耕作権とは農地法の規定による手続きを経て,農地に設定された賃借権の俗称をいう.市街地周辺農地と市街地農地の耕作権の価格は通常支払われる離作料の金額や付近の借地権相当額を参酌して求めることとされている。耕作権などの設定されていない農地は自作地として評価する.