熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

◆納税猶予特例・農家の事業承継

仮例 私の父が先月亡くなりました。父もちょうど18年前私の祖父が亡くなったとき,祖父の経営する農業を継承していくということで「納税猶予制度」の適用を受けました。

 生前ちょくちょく土地を切り売りしたりしておりましたが,そのころの私は「納税猶予制度」の何たるかをはっきりと知りませんでしたが,今度は父の農業を引き継いでいく私の立場からハッキリとしたこの制度の概要を知りたくなり,地元のJAの役員さんに会ったりして今このことに関する知識を吸収している次第です。

 

私の住んでいる町は熊本市のベッドタウンにあり,5年ほど前までは土地区画整理事業による宅地の供給の影響もあり,住宅建設の方も金槌と鋸の音が聞こえない日はないほどに瞬く間に住宅で大半の土地が埋め尽くされてしまいました。バブルがはじけたとはいえ,今でもそこそこの適正な値で売りに出せば買い手は必ず付くと地域の信頼ある不動産業者はいいますので,現金に換えられる土地は納税猶予制度からはずしていつでも何かあったときに備えて残しておこうかと思案している毎日です。

納税猶予特例の要件

@その相続人が死亡した場合

Aその相続人がこの特例の適用を受けた農地の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合 

Bその相続人が農業を20年間継続した場合

 

注中途売却した場合の措置:

売却した農地の面積(a)が全体の特例農地の面積(A)の20パーセント以内であれば(a)の部分に相当する納税の猶予額と利子税についてのみ納付すればよい。もし20パーセントを超えてしまったときは納税猶予を受けている相続税の全額と利子税を納付しなければならない。

●農家の事業承継

一般的に事業を後継者に承継するということは事業用の財産や債務を後継者に引き継ぐということのためプラスの財産(現金,商品,売りかけ金,営業権等)からマイナスの財産(借入金,買掛金等)を差し引いた純資産が後継者に贈与されること

注農家の事業承継 承継する事業が農業の場合は、贈与税の特例が設けられており,農業経営を後継者に委譲するために耕作している農地の全部を相続人へ贈与(農地の生前一括贈与という)する場合には,贈与税の納税が猶予され更に贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡したときに免除されてしまいます.