教えていただきたいことがあります。
仮登記している土地について、買主が固定資産税の納税義務者になることはできるのでしょうか。
大田宅建事務所の回答
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)は、原則として、市町村の固定資産課税台帳にその年の1月1日現在の所有者として登録されている人です。
固定資産税・都市計画税は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格に、住宅用地の特例措置や土地の税負担の調整措置などの特例措置を講じた後、税率を掛けて計算します。税額の算定の基礎となる特例措置を講じた後の額を「課税標準額」といいます。
固定資産の価格は、固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定します。土地と家屋の価格は、3年に1度評価替えが行われます。
仮登記は買主の順位保全の効果しかありません(不動産登記法2条・7条‐2・32条、33条)から、当然のこととして仮登記の段階では市町村の固定資産課税台帳に登録されることは有りません。本登記をして固定資産課税台帳に登録されてはじめて納税義務が生じることになります。