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すいません話は変わりますが、以前とても気に入った土地があり、どうしても一箇所だけ、ひっかかる問題があったので契約日前に断ったんです。

 その土地は、安かったので、またすぐ売れてしまったんですが、今日見た不動産の広告に、倍の値段で売りに出されてました・・・。

買った倍の値段で売るなんて・・・こういう事もあるんですね・・・。

大田宅建事務所より服部様へ

メールで送信した土地は工業地域にあり、服部さんが言われるように将来何が周辺に建つかわからない点がちょつと不安ですね。

ところで、安い土地には必ず何等かの理由があります。当たり前の値段で売りに出されている土地等は誰でもが気がつくような欠点は余りありませんが、安い不動産には少々のことではなかなか気がつかない欠点が含まれていることがあります。仲介業者が契約前に顧客に提示する「重要事項説明書」にも記載を義務付けられていないようなこと、例えば土地だけであれば、以前その土地が墓地であったとか、更地になる前の家が建っていた頃、誰でもが嫌悪するような事件がそこであったとか、いろいろです。

 権利関係では複雑な権利関係が登記簿謄本に記載されていて、その内容が一般の方には良くわかりにくいため、充分な調査をすることができない物件も有ります。たとえば甲区欄で言えば一般的な所有権だけでなく、所有権を阻害し不動産の取引自体を難しくする仮登記や仮差押、仮処分などのあまり一般の人達にはなじみの薄い事項が登記されていたりするケースです。

 お話の土地の件ですが、買った倍の値段で不動産が再び売りに出されるというケースですが、最近はあまり見うけませんが、以前はこれほどまでではありませんがこれに近いケースはよく見うけました。このケースで考えられるのは、以前の不動産が畑で広い土地であって、一般の住宅地の面積の数倍はあるようなケースです。300坪の畑が坪10万円で売りに出されていたのを住宅会社が一括で購入し、300坪の中に道路や上下水道設備を施し、有効宅地部分210坪を坪20万で売りに出すというケースです。単純に考えるといっぺんに1000万円以上の儲けがのっているように見えますが、造成工事費用や金利や取得税金、手数料などの経費を考えると「濡れ手に粟」みたいな商売はあまりないものと思いますが・・・・・。

 別に考えられるのは、少し内容が専門的になり申し訳ないのですが、「滌除」という法律用語がありますが、これは抵当権付不動産の第三取得者がその不動産の代価を指定し,抵当権者に対し,指定した代価を受領し抵当権を消滅することを認めるか,増加競売という特別の競売を申し立てるかのいずれかを選択することを要求する制度のことです(民法378条〜387条参照)。この滌除という制度をうまく活用して不動産を取得したケースでは、極端に安い価格で不動産を手に入れることが可能です。こういうケースでの不動産であれはいきなり倍の値段で不動産が売りに出されるということもあるものと思います。詳しくはホームページの不動産Q&A売買のQ37(滌除とは)を見て下さい。

大田宅建様へ

 詳しい説明で、よく分かりました。ありがとうございました!

色々事情があったんでしょうね、私としてはとても気に入り、なくなくあきらめたので、もし次に出会う買主様に大切にされて欲しいと思っていました・・・。

不動産は、寿命があるものではないんですが、それ以上になにか尊い物だと思っています。

だからもし、自分が買うとなれば精一杯その土地を活かしてあげられればと考えています。

早く、縁ある土地に巡り合いたいです!というのは、インスピレーションを絶対感じると信じています。

大田さん これからもジャンジャン物件送って下さい。

メールが、とても楽しくなってきました

どうぞ大田さんのホームページの欄に載せて下さって結構です。