熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

ホームページ、拝見しました。

> もしよろしければ、質問させていただいてよろしいでしょうか?

>> ある土地を個人で購入予定しています。

> その土地は約1億円で、相場(約8000万円)よりかなり高めと思われます。

> この土地を購入後、すぐにある法人に出資というかたちで譲渡しようと思っております。

> その際、もともとの土地の相場である約8000万円にて出資しようと思います。

> この取引において、個人は損失約2000万が生じるのですが、 これはその個人の他の所得(他の所得は約3000万あります)と、通算する事は出来ますか?

> また、その土地の相場約8000万より少ない金額で出資する場合(たとえば約6000万円)は、 個人は約4000万円の損失が出るのですが、この場合も他の所得と通算できますか?

> 8000万円の半額未満でなければ、低額譲渡とみなされないのでしょうか?

> それともこの場合は、租税回避とされて否認されるのでしょうか?

> 否認される場合は、法人の譲渡益(8000万円−6000万円=2000万円)に対して法人所得税が掛かるのですか?

> お返事いただければ幸いでございます。

> どうぞよろしくお願いいたします。

>

>質問の内容が私の専門分野とはちょっと離れている感じがしますが、できるかぎりのお答えをしたいと思います。

一億円で購入した不動産を法人に8000万円で現物出資した場合、原則的には2000万円の損失をあなたの他の所得3000万円と通算することができ、あなたの所得税は計算の上軽減されることになります。

但し、出資する法人があなたと同族関係にあったりして利害関係が認められるような場合や所得税を軽くする目的が強くうかがわれるような場合には税務当局からの調査を受けることになるものと思われます。

そのうえで損失を出してまで法人に現物出資せざるを得ないという正当性が認められれば問題はないのですが正当性が認められない場合は租税回避(脱税)として否認されることになるものと思います。

ただ現物出資に関しては最近は厳しく扱われているという私の知人の税理士さんの意見もあります。

上記のことは新株発行等の変態事項としての現物出資の要件として不動産の価格が500万円を超える場合等には算出に当たっての不動産鑑定士による評価書と弁護士による証明が要件として必要とされることが大前提での答えですから不動産鑑定士の評価書と弁護士の証明書が備わらなければ新株発行等の増資の登記も出来ないわけですから、まづこの点がクリアーできるかどうかが問題なのではないかと思いますが・・・・・・・。

(商法173条参照)(商法280条‐8参照)

第173条  取締役ハ其ノ選任後遅滞ナク第168条第1項ニ掲グル事項ヲ調査セシムル為検査役ノ選任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス

2   前項ノ規定ハ第168条第1項第5号及第6号ノ財産ノ定款ニ定メタル価格ノ総額ガ資本ノ5分ノ1ヲ超エズ且5百万円ヲ超エサル場合ニ於テハ同項第5号及第6号ニ掲グル事項ニ付テハ之ヲ適用セズ

第168条第1項第5号又ハ第6号ノ財産ガ取引所ノ相場アル有価証券ナル場合ニ於テ定款ニ定メタル価格ガ其ノ相場ヲ超エサルトキ其ノ財産ニ係ル同項第5号又ハ第6号ニ掲グル事項ニ付亦同ジ

3   第168条第1項第5号又ハ第6号ノ財産ガ不動産ナル場合ニ於テ同項第5号又ハ第6号ニ掲グル事項ガ相当ナルコトニ付弁護士ノ証明ヲ受ケタルトキ其ノ事項ニ付亦前項ニ同ジ

此ノ場合ニ於テハ其ノ不動産ニ付不動産鑑定士ノ鑑定評価ヲ受クルコトヲ要ス

4   裁判所ハ検査役ノ報告ヲ聴キ第168条第1項ニ掲グル事項ヲ不当ト認メタルトキハ之ニ変更ヲ加ヘテ各発起人ニ通告スルコトヲ得

5   前項ノ変更ニ服セザル発起人ハ其ノ株式ノ引受ヲ取消スコトヲ得

此ノ場合ニ於テハ定款ヲ変更シテ設立ニ関スル手続ヲ続行スルコトヲ妨ケズ

6   通告後2週間内ニ株式ノ引受ヲ取消シタル者ナキトキハ定款ハ通告ニ従ヒ変更セラレタルモノト看做ス

第280条ノ8  現物出資ヲ為ス者アル場合ニ於テハ取締役ハ第280条ノ2第1項第3号ニ掲グル事項ヲ調査セシムル為検査役ノ選任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス

但シ現物出資ヲ為ス者ニ対シテ与フル株式ノ総数ガ発行済株式ノ総数ノ10分ノ1ヲ超エズ且新ニ発行スル株式ノ数ノ5分ノ1ヲ超エザルトキ又ハ現物出資ノ目的タル財産ノ価格ノ総額ガ500万円ヲ超エザルトキハ此ノ限ニ在ラズ

2   第173条第2項後段及第3項ノ規定ハ前項本文ノ場合ニ之ヲ準用ス

3   裁判所ハ検査役ノ報告ヲ聴キ第1項ニ掲グル事項ヲ不当ト認メタルトキハ之ニ変更ヲ加ヘテ取締役及現物出資ヲ為ス者ニ通告スルコトヲ得

 4   現物出資ヲ為ス者前項ノ変更ニ服セザルトキハ其ノ引受ヲ取消スコトヲ得

 5   通告後2週間内ニ前項ノ取消ナキトキハ第1項ノ事項ハ通告ニ従ヒ変更セラレタルモノト看做ス

 第280条ノ9  払込又ハ現物出資ノ給付ヲ為シタル新株ノ引受人ハ払込期日ノ翌日ヨリ株主トナル

 2   新株ノ引受人ガ払込期日迄ニ払込又ハ現物出資ノ給付ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フ

 3   前項ノ規定ハ新株ノ引受人ニ対スル損害賠償ノ請求ヲ妨ケズ

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