熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

不動産業者の中には狸や狐みたいな種族の輩がときどきおりまして、業界用語で言う「専属専任媒介契約」の有効期限が切れるのをみはらかったのように、タイミング良く売主のところに赴き、自ら新しい専任業者として売り物件の委任を受けることが有ります。市場原理に基づく公正な競争であるならば何等問題はないのですが、先の専任業者から電話やインターネット等で売り物件等の情報を入手して、その時点で既に買主を見つけ出しておきながら、その時点では顧客を専任の業者に紹介せず、委任期間が切れた後に自らが専任の業者としての委任を売主から受けた後に顧客を紹介して報酬を1人占めする例がよく見受けられます。なかには先の業者とのトラブルを避けるために手の込んだやり方をする業者もいて、自らは契約の表面に立つことなく別の知り合いの業者を立てて契約をするという、なかなかずる賢い業者もいるということを聞きます。

 このようなケースにおける判例をただいま収集している最中ですが、民法709条(不法行為)に関する判例全部に目を通したのですか、ピッタリとしたものが見当たらなく困っております。

誰か上記のケースにぴったりの判例を知っておられましたらご教示願えませんか。

大田宅建事務所 メールinfo@ootatakuken.com