熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

社宅を立ち退く際の質問

> はじめまして。

> 小高 一と申します。

> お忙しいところ恐れ入ります。

> 法的なことにはまったく無知なもので、教えていただきたくご質問させて頂きます。

> 会社の借り上げというのでしょうか。

> 会社が契約した部屋に住んでいたのですが、

> 退職ということになり、部屋をでることになりました。

> まえの社員の方のあとに引き継ぐ形ではいったのですが、部屋がかなりきたなく、換気扇と水道の蛇口がこわれていて、(ほかにも破損がけっこうありました。)なおしてくれるように社内の担当者に頼んだのですが、実費でなおせといわれました。この時点すでにで疑問を感じているのですが、さらに立ち退く際、最後に私とその担当

者と不動産の方と3人での立会いのもとで、原状回復についての金額の折り合いをつけるといわれました。

> 敷金の範囲を越えた場合、その分の請求をわたしにするということらしいです。

> この場合、私が敷金の範囲を越えた分に関して金額を払わなければならないのでしょうか。

回答:手術入院をしていたため退院後メールを拝見しました。お返事が遅くなりました。まづ敷金についてのご説明を致します。

【敷金】

主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交

付する金銭をいう(民法316条、6192項参照)。このほか権利金、保証金等も授受

されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになるが、敷金は

契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえ

で返還される点に特徴がある。賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当

させることはできない。敷金返還請求権は建物等の明け渡したときに発生するから、

賃借人の建物等の明け渡しと同時履行の関係にない。また敷金には利息を付さないの

が普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き

継がれる。

上記の説明でお分かりのように「まえの社員の方のあとに引き継ぐ形ではいったので

すが、部屋がかなりきたなく、換気扇と水道の蛇口がこわれていて、(ほかにも破損

がけっこうありました。)なおしてくれるように社内の担当者に頼んだのですが、実

費でなおせといわれました。」との部分には、納得がいかないことでしょう。前の社

員は社宅を立ち退く際に自分が預託していた敷金で破損等の修理個所は直してから退

去しなければなりません。あなたが社宅に住んでいた期間中についての「原状回復」

義務は賃借人として当然ありますが、あなたがあなたの預託した敷金で前の社員の分

まで手直しする必要はまったくありません。

 以上のことを踏まえてもう一度三者で話しあう必要があります。それでもっても

あなたの「原状回復」義務にともなう補修・修理代金が預託していた敷金を超過した

場合は原則的にはあなたは支払う義務があります。