熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

突然のメールすみません。相談に乗って頂きたいのですが。

実は祖父の頃から貸している土地に関してなのですが、「一身上の都合により返

していただきたい」(売却したいため)と申し上げたところ、「できない」と断られ

ました。契約内容は後12年ほど残っています。

 しかし、契約を解除したい理由はほかにもありまして・・・ 契約者が「アル

コール依存症」であり、長期にわたり入院中であること。また、第三者(契約者の兄夫婦)が契約敷地内に無断で家を建て住んでいる事も契約を打ち切りたい理由なのです。

 このような理由から契約期間を残した状態ではありますが契約を解除したいので

すが、法律上問題はないのでしょうか?また、そのようにしたら自分の土地が返って

くるのでしょうか?

 深刻に悩んでいます。どうか教えた頂けないでしょうか。

 宜しくお願いします。

【回答】

民法612条は賃借人が賃貸人に無断で借地権を他に譲渡したりした場合、賃貸人の方から契約の解除をすることができる旨定めています。

【第612  賃借人ハ貸賃人ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ譲渡シ又ハ貸借物ヲ転貸スルコトヲ得ス

2 賃借人カ前項ノ規定ニ反シ第三者ヲシテ賃借物ノ使用又ハ収益ヲ為サシメタ

ルトキハ賃貸人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得】

 契約期間がまだ12年ほど残っていても賃借人が賃貸人に無断で借地権を譲渡し第三者が契約敷地内に無断で家を建てているという事実からして契約違反がまったく明らかであるわけですからまづ契約解除を速やかに(口頭よりも内容証明がいいでしょう)申し出られてはいかかですか。

 そして相手の出方次第では建物明渡土地収去の訴えを起こすべく、次の手段に出られてはいかがですか。居座りを続ける相手方に対してはいくら待っても仕方がないと思いますか゛・・・・・。訴訟を覚悟される場合は「建物明渡土地収去」の訴えの訴状をご自分で作成されるか、または法の専門家に依頼して書いてもらえればいいと思います。

下記に賃貸借契約解除の申し出の文言雛型を記しておきますので参考にされてください。

                  通

平成○年○月○日

○○県○○市○○町○丁目○番○号

賃借人          ○ ○ ○ ○ 殿

○○県○○市○○町○丁目○番○号

賃貸人         ○ ○ ○ ○ 印

私は平成○年○月○日に私所有○○県○○市○○町○丁目○番、宅地○○・○○uを建物所有の目的をもって貴殿に賃貸し貴殿は同土地上に家屋番号○番、木造瓦葺平家建居宅床面積○○・○○uを所有されておりますが、今般同建物が平成○年○月○日付をもって貴殿から○○○○に譲渡されていることを発見しました。

これは借地権の譲渡か少なくとも借地の無断転貸に該当しますので、民法第612条第2項の規定に基づいて、本件土地賃貸借契約を解除いたします。つきましては、上記土地上の物件を速やかに収去のうえ、同土地を明け渡していただきたく、お願い申し上げます。

大田宅建事務所  熊本県宅建協会龍北支部会員  熊本県知事(5)3015号

所  在  地   熊本県菊池郡菊陽町津久礼2220-

電話096-232-3694 FAX096‐232‐3820

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