契約が手付放棄によって解除された場合の仲介業者への報酬についてお聞きしたいのですが、弊社は本契約の買主側の仲介業者の立場なのですが、本契約は売買代金1億円の土地建物売買契約であり、買主が売買代金1割相当の手付金を支払い契約が成立した後、買主より手付金放棄による契約解除の申し入れにより解除されたのですが、売主には買主よりの手付金による利益が発生していますが、弊社の立場では仲介手数料の請求はできないものでしょうか?
【回答】
いったん成立した売買契約が契約の履行着手前に買主側の手付放棄によって契約が解
除された場合の仲介業者への報酬はどうなるかということ、不動産売買契約不成立で
も報酬請求は可能?かということですが、宅建業者が依頼者に対し報酬を請求し得る
ためには、媒介を依頼された売買契約が成立することがまず必要です。契約が条件付
で「条件付売買契約が成立した」場合には報酬請求ができそうに見えます。しかし、判
例は「有効」に契約が成立しなければやはり報酬請求することはできないと解していま
す(大阪高裁判昭