熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

1 地代、家賃の非課税

   土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています。この土地には、土地の上に存する権利も含まれます。

   土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。

   したがって、土地や土地の上に存する権利を貸付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料などは非課税となります。

   しかし、事務所などの建物を貸付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地分と建物分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。

   なお、住宅用としての建物の貸付けは、一時的に使用させるものなどを除き非課税となります。一時的に使用させるとは、貸付期間が1か月に満たない場合をいいます。

2 権利金、敷金などの取扱い

   事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、課税の対象にはなりません。

(消法6、消法別表第1一、十三、消令16の2、消基通5−4−3、 6−1−2〜3、6−1−5)

1 土地の一時的貸付け

   土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません。

   しかし、土地の貸付けであっても、一時的に使用させる場合は課税になります。一時的に使用させる場合とは、土地の貸付期間が1か月に満たない場合をいいます。

2 駐車場、野球場等の貸付け

   建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合も課税になります。

   したがって、駐車している車両の管理を行っているときや、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。

   このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用されるものも同じように課税の対象となります。

3 建物部分と敷地部分の区分

   建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをするときに、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分している場合でも、その総額が建物の使用料として課税されます。

4 住宅用建物の貸付け

   住宅用建物の貸付けは、一時的に使用させるものなどを除き消費税がかかりません。

   一時的に使用させるとは、貸付期間が1か月に満たない場合をいいます。

消費税法6、消法別表第1一、十三、消令8、16の2、消基通6−1−5)