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不動産仲介手数料に係わる消費税について教えてください  

大田宅建事務所回答

消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入です。

 1 資産の譲渡等

資産の譲渡等とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。

1) 資産の譲渡

商品や製品の販売のほか、事業用設備を売却するといったものがあります。

これら有形の資産のほか、無形の権利、例えば、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も含まれます。

また、現物出資、負担付き贈与、代物弁済なども資産の譲渡となります。

2) 資産の貸付け

賃貸料やレンタル料、リース料があります。対象となる資産は譲渡の場合と同じです。

このほか、無体財産権の実施権や使用権を設定することなど、他人に資産を使用させる一切の行為がこれに含まれます。

3) 役務の提供

工事の請負、売買の仲介あっせん、運送業、加工業、修理業、広告業のほか、清掃、クリーニング、理容、美容などのサービスを提供するといったものがあります。

更に、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由業の事業者が行うサービスの提供など、取引の対象となるものは、原則としてすべて課税の対象となります。

 2 対価を得て行うもの

消費税の課税の対象となる資産の譲渡等とは、事業として有償で行われるものに限られます。したがって、営利を目的としない親睦会の会費や対価として支払うものでない寄付金のようなものは、消費税の課税の対象とはなりません。

また、有償で行われるのが条件ですから、対価を得ないで無償で行われた資産の譲渡等には、原則として消費税がかかりません。

しかし、次のいずれかに当てはまる場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。

1) 個人事業者が自分の販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合

2) 法人が自社の商品などをその役員に対して贈与した場合

   なお、この場合の対価の額は、原則としてその者の通常他に販売する価額となります。

1 納税義務の免除

 消費税では、基準期間の課税売上高が3千万円以下の事業者は、その年又はその事業年度の課税資産の譲渡等について納税の義務が免除されます。

 この納税の義務が免除される事業者となるか否かを判定する基準期間の課税売上高とは、個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことをいいます。

 というわけですから私のような年間の手数料額が3000万円以下の個人事業者の場合は、取引ごとに手数料プラス消費税を顧客から頂いていますが、3000万円以下ということで消費税の申告はやっておりません。また年間手数料額が3000万円以下で消費税を納税しないということで、仲介手数料を受領してはいけないということに税法上なっていないわけですからキチンと受領しても構わないと思います。

 これは私見ですが、3000万円以下の事業者の場合が免税になっている理由は、売上の大小を問わず事業を継続していく上での事業経費(備品の購入からガソリン、交際接待、事務所維持費等の経費に至るまですべて消費税を間接的に支払っている)には消費税を間接的に支払っているわけですから、3000万円以下の免税業者は消費税を受領してはいけないという考え方は公平に反するものと思われます。ただ、税法は猫の目のようにくるくると変わりますから、3000万円というメルクマールが取り払われれば3000万円以下の事業者も受領した消費税を免税されなくなるかもしれませんが・・・・・。