熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(借地権の更新後の期間)

第4条  当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。