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相続が続けてあったとき(相次相続)

仮例  私の祖父と祖母は同い年で50年前,中学校時代からの愛を育み成人するや否や同時に結婚したと母から聞きました。既に結婚式の前に母が祖母のお腹の中にいたということで,今で云う「出来ちゃった結婚」なのです。50年前にしてはずいぶん進んだカップルだったに違いありません。その祖父も既に5年前に他界し,そして祖母のほうもつい先月亡き夫の後を追う様にしてあの世に召されてしまいました。きっと今ごろは2人で仲良く天国で中学時代の愛を育んだ頃に戻って仲良く過ごしていることでしょう。

 

ところで祖父が亡くなった後,祖母は配偶者控除を受けて相続税はかからず、私の母とその兄弟には相続税がかかりキチント納税も致しました。そして5年後の今、又祖母が祖父から受け継いだ財産の相続に対して、母たちが又相続税を支払わなければならないということになり、母は毎日頭を痛めている日々が続いています。

短期間に重ねての相続の開始があった場合には,税の二重取りが為されないように相次相続控除の制度有り

相次相続控除

第2次相続の開始前10年以内に被相続人が相続(第1次相続)によって財産を取得したことがある場合には,第2次相続の相続人の相続税額から次の算式による金額を差し引く

 

            C   D    10−E    各相続人の相次

相次相続控除算式 A×―――×――― ×――――― =  相続控除額

           B−A  C     10 

 

A.第2次相続の被相続人が第1次相続で取得した遺産にかかった相続税額

B.第2次相続の被相続人が第1次相続によって取得した正味の遺産額の合計額

C.第2次相続によって相続人及び受遺者の全員が取得した正味の遺産額の合計額

D.第2次相続によって相次相続控除を受けようとする相続人が取得した正味の遺産額

E.第1次相続のときから第2次相続のときまでの年数(1年未満の端数切捨て)

注 相次相続控除は相続又は遺贈により財産を取得した相続人に限って適用有り.したがって 

●相続権を放棄したもの

●相続権を失ったもの

●遺贈により財産を取得したものなどには不適用

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