熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

仮例 私の祖父と父は世間でいう「犬猿の仲」.その祖父がつい先日90歳の寿命を全うしてとうとう大往生致しました。既に祖母も他界しており,相続人は唯一私の父のみであるはずだったんですが,先日父が部屋の掃除をしていたところ仏壇の裏から祖父の遺言書が出てきたので,裁判所の検認許可もとらずについうっかりと開封してしまい,父が中身を見てしまいました。すると遺言に財産の全部を一人孫の私にくれると書き記されていたのです.最初は生前「犬猿の仲」であった父は怒り心頭に達したのか今にも祖父の遺言書を破りすてんばかりの勢いでしたが,しばらくして頭が冷えてきたのか可愛い一人息子の私に財産がいくのであればそれも止むなしと納得したようです。

 ところが人から聞いたことですが,一親等の血族である父又は祖父の配偶者が相続した場合よりも孫である私が相続した場合のほうが通常の相続税よりも2割増で納めなくてはならないということを伝聞しました。私が相続するにしてもそこのところがチョット頭の痛いところです。

     

 

相続人に両親や子供がいないため兄弟姉妹等が相続人となったような場合,つまり一親等の血族及び配偶者でないものが相続人となったときには2割増の税金を納めなくてはならない。

 但し,被相続人より相続人のほうが先に死亡するなどの代襲相続人としての立場で相続人となった場合は別である

 

代襲相続  推定相続人である子または兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡し,または廃除,相続欠格により相続権を失ったときに,その者の子が,その者に代わって相続することをいう。被相続人の直系卑属でない者には代襲は生じないし、親・子・孫の関係における孫に代襲が生じた場合のような再代襲は兄弟姉妹が相続人である場合には生じない

                                 民法第887条                                                             

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