熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(無免許事業等の禁止)

第十二条

 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

 2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。