熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(取引主任者の設置)

第十五条

 宅地建物取引業者は、その事務所その他建設省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、事業内容等を考慮して建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

 2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が、自ら、主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。

 3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。