熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(営業保証金の還付)

第二十七条

 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

 2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・建設省令で定める。