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(書面の交付)

第三十七条

 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、みずから当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

 一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

 二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

 三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法

 四 宅地又は建物の引渡しの時期

 五 移転登記の申請の時期

 六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

 八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

 九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

 十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

 十一 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任について定めがあるときは、その内容

 十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

 2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

 一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

 二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法

 三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

 3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。