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(瑕疵担保責任についての特約の制限)

第四十条

 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第三項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

 2 前項の規定に違反する特約は、無効とする。