熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(秘密を守る義務)

第四十五条

 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。