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(報酬)

第四十六条

 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、建設大臣の定めるところによる。

 2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

 3 建設大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。

 4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により建設大臣が定めた報酬の額を提示しなければならない。