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(業務に関する禁止事項)

第四十七条

 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

 二 不当に高額の報酬を要求する行為

 三 手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為