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(証明書の携帯等)

第四十八条

 宅地建物取引業者は、建設省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

 2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

 3 宅地建物取引業者は、建設省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業員名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他建設省令で定める事項を記載しなければならない。

 4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業員名簿をその者の閲覧に供しなければならない。