熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(標識の掲示等)

第五十条

 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の建設省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、建設省令で定める標識を掲げなければならない。

 2 宅地建物取引業者は、建設省令の定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の建設省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名免許受けた建設大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。