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(報告及び検査)

第七十二条

 建設大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員にその業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

 2 建設大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要な報告を求めることができる。

 3 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを掲示しなければならない。

 4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。