熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

第八十一条

 第二十五条第五項(第二十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条及び第四十四条の規定に違反した者並びに第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者は、六月以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。