第八十二条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者
三 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者
四 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
五 第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
六 第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者
七 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
八 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者