(変更の届出)
第九条
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、建設省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。