トップページ                

宅地・区画整理事業施工中の宅地・貸宅地・使用貸借の宅地・貸家建付地・利用制限のある宅地

         の価格(路線価)を基に評価する方法

       倍率方式――――固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価す 

             る方法・課税標準額を使用してはならない.

 

       評価したい宅地がどちらの評価方式か知るには各国税局におい

        て作成した「財産評価基準書」で確認する.  

 

       奥行価格補正率・角地評価・二方路線の宅地・無道路地の補正・ 

        間口狭小補正・がけ地補正・不整形地評価補正等の補正につい

        ては省略

 

●区画整理事業施工中の宅地

    

       仮換地の指定前の評価: 従前の土地の評価額と同じ価格

       仮換地の指定後の評価: 仮換地について評価した価格 

 

●貸宅地   貸宅地:評価上において借地権(建物の所有を目的とする地

       上権および賃借権)または地上権(借地権に該当するものを除く)

       の設定されている宅地        

          評価方法:借地権の設定されている宅地    

            

                 ×(1−借地権割合)=貸宅地の評価額

 

 

      注 借地権の取引慣行がなく、借地権の価格を評価しない地域にお

        いては、借地権割合を100分の20として計算した価格とす

        る。 

 

●使用貸借の宅地 

       建物所有を目的とする宅地の貸借であっても,無償の貸借の場合 

       は借地法の適用はなく使用権の価格はゼロとして取り扱われる

 

       

      評価: 自用地として評価され,使用貸借により貸し付けた宅地の上

          に貸家が建築されたとしても,貸家建付地としての評価は

          出来ない.

 

●貸家建付地貸家の目的に供されている土地の評価は,この借家人の有す

       る権利   

      (建物の賃貸借に基づいて借家の敷地の利用権)を控除した  

          価格によって評価する 

     

     貸家建付地=自用地の評価額×(1−借地権割合 ×借家権割合) 

      ●借地権割合  路線価図に表示されます 商業地域で80%前後,住宅地域で60%前後

       ●借家権割合  各国税局で異なります  特別な地域を除き,一律30%            

 ●利用制限のある宅地

        区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価

     評価:@家屋の建築がまったく出来ない場合 100分の50または 

         その宅地に適用される借地権割合のいづれか高いほうの割合

        A家屋の構造,用途に制限を受ける場合 100分の30の割 

         合