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(分離処分の禁止)

22  敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 2   前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第14条第1項から第3項までに定める割合による。

ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

 3   前2項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

(分離処分の無効の主張の制限)

23  前条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に、主張することができない。

ただし、不動産登記法(明治32年法律第24号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。

(民法第255条の適用除外)

24  第22条第1項本文の場合には、民法第255条(同法第264条において準用する場合を合む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。