熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(開発行為の許可)

第29条  市街化区域又は市街化調整区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。

・市街化区域内において行う開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるもの

・市街化調整区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

・駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

・国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下単に「中核市」という。)、同法第252条の26の3第1項の特例市(以下単に「特例市」という。)、同法第252条の17の2第1項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この号において「事務処理市町村」という。)、都道府県、指定都市、中核市、特例市若しくは委任市がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務組合若しくは港務局又は都道府県、指定都市、中核市若しくは委任市が設置団体である地方開発事業団が行う開発行為

・都市計画事業の施行として行う開発行為

・土地区画整理事業の施行として行う開発行為

・市街地再開発事業の施行として行う開発行為

・住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

・公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為

・非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為政令定めるもの