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(減価補償金)

109  第3条第3項若しくは第4項又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。

《改正》平11076

 2   施行者は、前項の規定による減価補償金を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない。

 

(清算金の徴収及び交付)

110  施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、第104条第8項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第102条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

 2   前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を附して、分割徴収し、又は分割交付することができる。

 3   第3条第2項から第4項まで又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は、第1項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

《改正》平11076

 4   前項の督促をする場合においては、第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項若しくは第4項又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の郵送に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

《改正》平11076

《改正》平11160

 5   第3項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、第3条第3項若しくは第4項又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は、国税滞納処分の例により、第3項に規定する清算金並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における清算金並びに督促手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

《改正》平11076

 6   督促手数料及び延滞金は、清算金に先だつものとする。

 7   第41条第1項及び第3項から第5項までの規定は、第3条第2項の規定による施行者の徴収に係る第3項に規定する清算金並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。

 8   第42条の規定は、第3条第2項から第4項まで又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者が第3項に規定する清算金並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、第42条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第110条第3項」と読み替えるものとする。