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(換地計画の決定及び認可)

86  施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村又は公団等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

《改正》平11076

《改正》平11087

《改正》平11160

 2   個人施行者又は組合が前項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

《追加》平11087

 3   施行地区が工区に分れている場合においては、第1項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。

《改正》平11087

 4   都道府県知事は、第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、左の各号の一に該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。

申請手続が法令に違反していること。

換地計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。

換地計画の内容が事業計画の内容とてい触していること。

 5   前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第1項に規定する認可をしてはならない。